投資信託のお取引に関するお知らせ。個人のお客様の売却は原則として解約のみの受付とさせて頂きます。
平成21年の税制改正によって、株式投資信託の売却方法(解約・買取請求)にかかわらず株式の売却益と同様に譲渡所得となっております。これにより、現在は、株式投資信託を売却時に、解約か買取請求を選んでいただいりますが、売却は原則として解約のみの受付とさせて頂きます。ご了承下さい。
対象:個人のお客様
平成25年10月15日18時からの売却のご注文と定期売却サービスは解約のみの受付となります。
定期売却サービスで買取請求を設定の売り注文につきましても平成25年11月11日(予定)以後の売却は原則、解約として扱われます。
法人のお客様はこれまで同様に買取請求を選ぶことが可能です。