【よくある質問】「年間取引報告書」が届きましたが、どのようにすればよいですか?(特定口座を選択の場合)
■特定口座の「源泉徴収あり」を選択している場合
原則として確定申告を行う必要はありません。証券会社が売買損益を計算し、さらに税金分を源泉徴収し、税務署に納税します。
※以下の場合は、「年間取引報告書」を利用して確定申告を行ってください。
1) 一般預りの株を売却し、その損益と通算したい場合。
2) 他の証券会社で取引した損益と通算したい場合。
3) 「譲渡損失の3年間繰越控除」の適用を受けたい場合。
■特定口座の「源泉徴収なし」を選択している場合
原則、確定申告が必要になります。「年間取引報告書」を利用することにより、簡易に確定申告ができます。
「年間取引報告書」には、年間の「総収入金額」「総取得価額および所得又は損失の額」「信用の別」など、確定申告に必要な内容が記載されています。この内容を、確定申告書の所定の欄にそれぞれ記入し、「年間取引報告書」を添付のうえ、確定申告を行うことになります。
※複数の証券会社で特定口座を開設している場合には、それぞれの証券会社から「年間取引報告書」が交付されます。この場合、それぞれの「年間取引報告書」およびこれらの年間取引報告書の金額を合計した「合計表(お客様ご自身で作成)」を添付して、確定申告を行うことになります。