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特定口座における譲渡損益の確定申告はどのようにすればよいですか?

■ 特定口座の「源泉徴収あり」を選択している場合

img_36.gif・原則、確定申告は不要です。
・『年間取引報告書』が、お客様に郵送されます。

※お取引がある都度、損益の計算をし、納税すべき金額より多く源泉徴収されていた場合、お客様の口座に還付いたします。

※一般口座や他の証券会社の特定口座と損益通算する場合、または損失の繰越控除等を利用する場合は、確定申告を行ってください。

■ 特定口座の「源泉徴収なし」を選択している場合

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・原則、確定申告が必要になります。
・当社から郵送される「年間取引報告書」を利用することによって簡単に確定申告ができます。
※「年間取引報告書」には、年間の総売却金額、総取得価額、所得又は損失の額、信用の別など、確定申告に必要な内容が記入されます。この内容を、確定申告書の所定の欄にそれぞれ記載し、「年間取引報告書」を添付して、確定申告を行うことができます。
※複数の証券会社で特定口座を開設している場合には、それぞれの証券会社から「年間取引報告書」が交付されます。この場合、それぞれの「年間取引報告書」および、これらの年間取引報告書の金額を合計した「合計表(お客様ご自身で作成)」を添付して、確定申告を行っていただくことになります。

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