幅広い投資者に証券市場への参加を促すことを目的として、2003 年の証券取引法改正で、金融商品取引業者以外でも内閣総理大臣の登録を受けて「証券仲介業」を営むことができるようになりました。2007年9月30日金融商品取引法の施行に伴い、「 証券仲介業 」は、「金融商品仲介業」と名称が変更されています。※平成22年5月現在、金融商品仲介業者は全国に530あります。
金融商品取引法第 66 条の11に基づき、金融商品仲介業者は金融商 品の仲介業務を行う場合に、あらかじめお客様に以下の事項について 明らかにすることとされています。
1 金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等の商号または名称
2 金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等の代理権がない旨
3 金融商品仲介業者はいかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客様から金銭および有価証券のお預かりを行わない旨
4 所属金融商品取引業者が二以上ある場合において、お客様が行おうとする取引つき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者により異なる場合はその旨
5 金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者の商号または名称
お客様の資産を分別管理することは、金融商品取引業者の義務です。金融商品取引業者は、お客様からお預かりした有価証券や預かり金については「顧客資産」として、金融商品取引業者自身の資産と区別して保管することが法令で義務づけられています(これを「顧客資産の分別管理」といいます)。お取引金融商品取引業者が分別管理をしっかり行っていれば、万一破綻した際でも、お客様の有価証券や金銭はお客様へ確実に返還されます。弊社が仲介を行う証券会社では、以前より法令に従い、お客様の大切な資産を安全確実に保管・管理しております。
株券については、弊社が仲介を行う証券会社での保管はおこなっておらず、「証券保管 振替機構」に保護預かりを委託しています。お客様は、名義書換手続を行うことなく、 実質株主として登録され、株主としての権利が保護されています。
証券会社の加入が義務付けられている「投資者保護基金」は、倒産した証券会社が法令 に違反して分別管理をおこなっていなかった等の理由で、お客様への資産の返還に支障が生じる場合、お客様の資産を補償する等の業務をおこないます。投資者保護基金の補償額は、2001 年 4 月以後はお客様 1 人あたり 1,000 万円が限度額となっています。 弊社が仲介を行う証券会社は日本投資者保護基金に加入しています。 証券会社の場合、「分別管理」 を厳正に実施している限りにおいては、万一倒産してもお客様への資産の返還に支障が生じて、投資者保護基金が発動されるような状況には、原則としてなりません。
契約型投資信託は、運用会社・受託銀行・販売会社の3者によって運営管理されていますが、その3者のいずれかが仮に倒産しても、投資家の資産が守られるように、法的な仕組みが整備されています。
仮に運用会社が倒産したら...?
運用会社は、投資信託を設定した後は信託財産を管理・処分する権利があり ません。信託契約に基づく信託財産の管理・処分権は受託銀行が持っていて運用会社は信託財産に対して、運用の指図をする権利を持っているだけです。 このため、運用会社が倒産しても、信託財産を負債の返済に充てることはできないので、投資家には影響が出ません。
仮に受託銀行が倒産したら...?
受託銀行は、信託財産の管理・処分権を持っているので、信託財産となっている有価証券もすべて受託銀行の名義となっています。信託法第16 条において、「信託財産について、信託前の原因によって生じた権利、または信託事務の処理について生じたる権利に基づく場合をのぞくほか、信託財産に対し、強制執行、仮差押え、もしくは仮処分をなし、またはこれを競売することを得ず。」とあります。これは、信託財産は受託銀行固有の財産から明確に独立されており、受託銀行が倒産しても、受託銀行の債権者が信託財産に対して、強制執行や仮差押え、仮処分または競売をすることができないことを明確化しています。このため、受託銀行が倒産しても、信託財産を負債の返済に充てることはできないので、投資家には影響が出ません。
仮に販売会社が倒産したら...?
投資信託を購入した投資家の受益証券を販売会社が保護預りする場合、顧客との間で「保護預り契約」を結ぶことになります。この契約は、民法上「当事者の一方の相手方のために物を保管する契約」にあたり、受益証券の所有権は証券会社に移転しません。このため、販売会社が保護預りしている受益証券に対して、強制執行等の手段をとることはできませんので、ここでも、投資家に影響は出ないことになります。