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| 1. | 当社は、お客様に投資勧誘を行うにあたっては、お客様の知識、投資経験、投資目的及び財産の状況等に適合した商品をお勧めするよう努めます。 |
| 2. | 当社は、お客様に投資勧誘を行うにあたっては、商品に関して十分な説明を行うよう努めます。 |
| 3. | 当社は、電話や訪問による勧誘につきましては、お客様にご迷惑となる時間帯や場所では行いません。 |
| 4. | 当社は、適切な勧誘が行われるよう、役職員に対し十分な研修を行います。また、当社の役職員は、個々においても知識の習得、研鑚に常に努めます。 |
| 5. | 当社は、金融商品取引法及び関係法令諸規則の遵守・徹底を確保するための社内体制の整備・強化に努めます。 |
| 6. | 当社は、お客様からのお取引等についてのご意見を何時でも承る姿勢の保持に努めます。 |
「金融商品の販売等に関する法律」の概要についてはこちら※をご参照ください。
※金融庁ホームページにリンクしています
以下でその法律の一部を抜粋し記載します。
第八条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。
(勧誘方針の策定等)
第九条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
2 勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
| 一 | 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項 |
| 二 | 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項 |
| 三 | 前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項 |
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